行政手続き

遺族が行う行政手続き

身内の方が亡くなられたあと、葬儀の準備と並行して、市区町村役場や年金事務所などでの手続きが必要になります。期限が短いものから順に進めると安心です。

葬儀社が死亡届や火葬許可の申請を代行してくれることも多いですが、健康保険・介護保険・年金・世帯主変更などは、ご遺族ご自身で窓口へ出向くことが一般的です。

※本ページの作成日:2026年9月9日。制度や必要書類、期限は市区町村・加入制度・個々の状況により異なります。最新かつ正確な情報は、各市区町村役場、年金事務所、税務署、法務局、勤務先、保険会社など、手続き先へ直接ご確認ください。本ページは一般的な目安のご案内です。

すぐに行う手続き(おおむね7日以内)

死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。死亡診断書(または死体検案書)と一体になった様式が使われることが多く、死亡診断書のコピーは後の手続きでも使うので、複数枚控えておくと便利です。

火葬(埋葬)許可の申請

死亡届と同時に申請するのが一般的です。許可証がないと火葬・埋葬ができません。葬儀社が代行する場合も、原本の保管場所は確認しておきましょう。

14日前後までに行う手続き

亡くなった方の加入状況や世帯構成によって必要なものが変わります。窓口で「死亡後の手続き」と伝えると、該当する届を案内してもらえることがあります。

落ち着いてから・期限のある手続き

葬儀後、少し落ち着いてからでも間に合うものもありますが、時効や申告期限があるので一覧で把握しておくと安心です。詳細な一覧はその他の一覧表もご参照ください。

手続きを進めるときのポイント

※必要書類・期限・窓口名称は自治体や制度改正により変わることがあります。手続きの直前に、各所へ正確な情報をお問い合わせください。

あなたが行うこと

作成日:2026年9月9日/本ページの内容は作成時点の一般的な情報です。詳しくは各市区町村・年金事務所・税務署・法務局・勤務先・保険会社など、手続き先へ正確な情報をお問い合わせください。