銀行口座の凍結

人が亡くなると銀行口座からお金を引き出したりできなくなります。
身内が予期せぬ事故や病気で亡くなったあと、あわただしく葬儀が行われこれからどうしようかというときに大事になってくるのはやはりお金です。
銀行は口座名義人の死亡を知った時その口座を凍結します。
凍結されれば身内であっても手続きを踏まないとお金を引き出すことはできなくなります。
通常は相続人の申し出であったり、預金を下ろしに行った際にご本人の所在を聞かれ亡くなった旨伝えるとそれで凍結ということになります。
人生相談の番組で、親の死亡後毎月キャッシュカードで現金を引き出していたという内容を聞いた事が有りましたので不思議に思っていましたが、その場合銀行が把握することができなかったということなのでしょう。
ただし金融機関によっては葬儀費用に関しては請求書を提示の上引き出しを認める場合もあるようです。
そのあたり交渉してみると良いかと思います。
●なぜ預金口座が凍結されるか
相続人のうちの1人がこっそりと引き出し、使ったり隠したりすることは他の相続人の権利侵害ということですし、相続税の問題も絡んで来るのでしょう。
●どうすれば、預金口座からお金を引き出せる?
引き出す手続きはとても厳しいです
その預金をその人がもらう権利があることを証明するものが必要になります。
手続きは各銀行によってさまざまですが、大体、次のような書類が必要になるようです。
<必要書類の例>- 金融機関所定の払戻依頼書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の「出生」から「死亡」までの身分事項が確認できる戸籍謄本など
- 相続人全員又は受遺者の戸籍謄本
- 預貯金通帳、届出印、キャッシュカード等
- 遺産分割協議書又は遺言書
遺言書がない場合は、相続人全員が遺産の分け方を相談して決め、「遺産分割協議書」を作ります。
子供がいる場合には、相続人は「配偶者(妻)+子」ですが、
子供がいない場合には、相続人は「配偶者(妻)+夫の両親」となる可能性があります。
夫の両親と仲が悪くて、いつまで経っても口座凍結を解除できなかったということも世の中にはあるようです